確定申告書Aと確定申告書Bの違い
1 確定申告書の書式
毎年の1月1日から12月31日までに発生した所得について、その翌年の2月16日から3月15日まで(ただし、最終日が休日の場合は、次の平日まで)の間に、確定申告を行わなければならない場合があります。
確定申告は、住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出することによって行います。
確定申告書の書式は、インターネットでダウンロードしたり、税務署の窓口で入手したりすることができます。
そして、この確定申告書の書式には、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類があります。
では、実際に確定申告を行うにあたって、どちらの書式を用いればよいのでしょうか。
2 確定申告書Aを用いる場合
確定申告書Aは、確定申告書Bに比べて、簡略化された書式となっています。
このため、給与所得、公的年金を含む雑所得、一時所得、配当所得についてのみ申告するのであれば、確定申告書Aを用いて申請すれば問題ありません。
上記以外の所得がある場合には、すべての所得に対応した書式である確定申告書Bを用いることとなります。
例えば、サラリーマンの方や公務員の方は、確定申告書Aを用いて申告することができます。
サラリーマンの方や公務員の方で、医療費控除や住宅ローン控除を適用する場合等も、確定申告書Aを用いることができます。
なお、住宅ローン控除の確定申告を行うのは、控除を受ける初年度のみで、2年目以降は年末調整で控除を受けることになります。
他には、年金を受給している方も確定申告書Aを用いることが可能です。
ただし、前年度の所得税額が15万円を越えている等、所得税の予定納税の対象になる場合は、確定申告書Bを用いる必要があります。
3 確定申告書Bを用いる場合
確定申告書Bは、記載が簡略化されていないものの、すべての所得に対応した書式となっています。
確定申告書Aとの大きな違いは、事業所得や不動産所得等の記入欄が設けられているということにあります。
このため、自営業者の方や不動産所得がある方は、確定申告書Bを用いて確定申告を行うこととなります。
また、申告にあたっては、事業所得や不動産所得等を申告書に記入することを前提として、収支内訳書等の書類もあわせて作成することとなります。