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相続税の無申告加算税
1 無申告加算税が課税される場合
無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、申告期限までに申告を行わなかった場合に課税されます。
相続税の申告を行わなければならない場合とは、相続財産の総額(債務控除後)が、基礎控除額を超えている場合になります。
注意しなければならないのは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を適用することで、元々は基礎控除額以上だった相続財産の総額(債務控除後)が基礎控除額以下に減額され、相続税が非課税になる場合です。
これらの特例については、相続税の申告を行うことが要件の1つとなりますので、申告を行わないと、特例の適用を受けていない前提で相続財産の総額(基礎控除後)が計算されることとなり、相続税が課税され、無申告加算税も課税されることとなってしまいます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
多くの場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ということになるでしょう。
この期限までに相続税の申告を行う必要があります。
2 無申告加算税の税率
無申告加算税の税率は、次のように定められています。
・ 申告期限の翌日から税務調査の事前通知まで
本税の5%
・ 税務調査の事前通知から税務調査による更正等の予知まで
50万円以下の部分については本税の10%
50万円を超える部分については本税の15%
・ 税務調査による更正等の予知以降
50万円以下の部分については本税の15%
50万円を超える部分については本税の20%
※ ただし、申告期限後1か月以内に申告を行えば、無申告加算税は課税されません。
税務調査の事前通知とは、税務署から納税者に対し、これから税務調査を行うという通知がなされることをいいます。
税務調査による更正等の予知とは、納税者が、税務調査の結果、指摘がなされるであろうことを予見するに至ったことをいいます。
3 無申告加算税の計算
例として、相続税の本税が500万円の場合に無申告加算税はいくらになるのか計算してみます。
・ 申告期限の翌日から税務調査の事前通知まで
500万円×5%=25万円
・ 税務調査の事前通知から税務調査による更正等の予知まで
50万円×10%+(500万円-50万円)×15%=72万5000円
・ 税務調査による更正等の予知から
50万円×15%+(500万円-50万円)×20%=97万5000円
※ ただし、申告期限後1か月以内に申告を行えば、無申告加算税は課税されません。
このように、無申告加算税については、早期に自主的に申告を行った場合に、より低い税率が適用されることとなっています。
このことから、相続税の申告を行うべきなのに、申告期限が経過してしまったことが明らかになった場合は、早期に自主的に申告を行った方が、最終的な税負担を軽減することができることがわかります。