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上手な贈与の利用方法

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 贈与の仕方で相続税が異なる場合がある

贈与をどのように行うかによって、相続税の申告額が異なってくる場合があります。

例えば、毎年、子や孫に預貯金を贈与するとしても、贈与の仕方によって、税金が安くなる場合もあれば、贈与した意味がなくなるだけでなく、逆に損をしてしまう場合もあります。

実際、間違った方法で贈与をしてしまった結果、相続発生後、税務署から指摘を受け、余分に税金を納めなければならなくなったケースもあります。

そのため、贈与を利用する場合は、正しい知識が必要になります。

2 専門家も間違える生前贈与

専門家の中には、生前贈与について間違ったアドバイスをする方がいます。

実際にあった例だと、相続時精算課税という制度を利用し、土地を贈与すれば、一般的に相続税が安くなるとアドバイスをした専門家がいました。

しかし、これは基本的に誤りです。

そもそも、相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、生前贈与をするときは2500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与した人が亡くなった際は、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も含めて、相続税を計算するという制度です。

そのため、基本的に、相続時精算課税制度を利用したとしても、相続税を減額するための対策にはなりません。

むしろ、土地を生前贈与する場合は、登録免許税や不動産取得税といった税金や司法書士に依頼する費用等がかかるため、生前贈与しない方が良かったというケースもあります。

なお、値上がりが確実に期待できる土地や、駐車場などに利用しており収益性が非常に高い土地であれば、例外的に相続時精算課税制度を利用すれば、相続税の対策になる可能性がありますが、基本的には相続税の対策にはなりません。

このように、専門家の中には、生前贈与に関する間違ったアドバイスをする方がいるため、アドバイスを受ける場合は、相続税に詳しい専門家の意見を参考にするとよいかと思います。

3 上手な贈与の方法

それでは、生前贈与の代表例として、子や孫に対し、預貯金を毎年贈与する場合の上手な贈与の方法をご紹介します。

ポイントとして、子や孫に預貯金を生前贈与する場合は、贈与の実態を残すこと、生前贈与の非課税枠の確認が重要になります。

⑴ 贈与の実態を残す

まず、贈与の実態を残すことについては、贈与契約書を作っておくだけではなく、実際に贈与した預貯金を子や孫が引き出して使っている実態を残しておいた方がよいかと思います。

例えば、預貯金の通帳や銀行印は、子や孫が管理し、振り込む口座も子や孫の生活費の口座に贈与するなどです。

単純に贈与契約書を作成しただけで、通帳や銀行印を子や孫が自ら管理していなかった場合、贈与の実態がないとして、贈与とみなされない場合がありますので、注意が必要です。

⑵ 生前贈与の非課税枠の確認

次に、生前贈与は、毎年110万円までは、贈与税がかかりません。

この税金がかからない範囲のことを非課税枠といいます。

非課税枠については、近年見直しが活発に議論されており、大幅に減額される可能性もあります。

万一、非課税枠が大幅に減額されてしまった場合、それを知らずに、従前どおり110万円の贈与を行っていると、相続税対策の効果が薄くなるだけでなく、反対に、贈与税を支払わなければならならず、税金が余分にかかるおそれがあります。

そのため、生前贈与をする場合は、毎年、税制の動向を注意深く観察する必要があります。

⑶ 困った際は相続税に強い専門家にご相談ください

このように、生前贈与については、贈与の実態を残し、税制の動向を把握しておく必要あります。

生前贈与は、上手に利用できれば、大幅に相続税を抑えることが可能です。

しかし、税制の動向の把握などについて、難しく感じられている方もいらっしゃるかと思います。

そのため、生前贈与の活用を検討されている方は、一度、相続税に強い専門家にご相談されることをおすすめします。

当法人では、相続税を得意とする者が、相続税に関して無料相談を実施しておりますので、相続税に関してご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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