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相続税の申告手続きにおける相続代表者の役割

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年11月21日

1 相続代表者とは

相続代表者とは、相続人の中の代表者として、相続手続きを進めて行く人のことを指します。

相続手続きにおいて、必ず代表者を定めなければならないわけではないですが、手続きの簡略化、意思決定の迅速化の観点から相続人代表者を指定して、手続きを行った方が良い場合が多いです。

2 相続税申告における役割

⑴ 固定資産税の納税通知書を受け取る者の指定

相続人には、被相続人の固定資産税を支払う義務があります。

相続開始後、市町村から各相続人に対して相続代表者を指定して欲しい旨の通知書(相続人代表者指定届)が届きます。

この指定届を出すことで、固定資産税の通知書を受け取る人を固定しておくことができるようになります。

なお、この指定を行った場合であっても、固定資産税の納税義務は各相続人にありますので、注意が必要です。

⑵ 税理士との連絡

相続税申告では被相続人の遺産に関する情報を収集し、適正な評価を行った上で、納税を行う必要があります。

この時、税理士が集めるべき情報は多岐に渡ります。

そのため、相続人代表者は、税理士から追加で必要な書類があった場合や、相続人でないと調査できない事項についての調査依頼を受けたり等の対応を行っていく必要があります。

3 相続代表者を定めないケース

もっとも、相続代表者は税理士と各相続人の間での合意でしかないため、相続の手続き上必ず定めなければならないというわけではありません。

どうしても、相続人全員が高齢のため、相続代表者として身軽に動けないという場合には、相続代表者を定めないというケースもあります。

ただ、このような場合であっても、相続人の子供や孫の方に中心となって連絡を取り合っていただくことが多いです。

また、正確な相続税申告を行うという観点からも相続代表者は選任することが望ましいといえます。

4 相続代表者の選任基準

相続代表者を選任する際、どのような人を選任するべきか迷う場合が多いです。

この時には、相続人の中で「信頼できる人」を選ぶことが重要です。

相続税申告では、迅速さと正確さが求められるため、他の相続人から「信頼」される方が行うのが一番良いといえるでしょう。

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