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相続税の2割加算とは何か

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月6日

1 相続税の2割加算の意義

相続税は、遠い親族や親族ではない人が財産を取得する場合には、その人に課税される税額が2割加算されることとなっています。

これを相続税の2割加算と言います。

2割加算の制度がないと、世代を飛ばして、遠い親族に財産を相続させるという相続対策を取ることができてしまいます。

このような相続対策を抑制するため、2割加算の制度が設けられています。

また、遠い親族や親族ではない人であれば、被相続人の死亡によって受ける生活状況への影響が小さく、相続税をより多く負担することができると考えられることも、2割加算の制度が設けられている理由であるとされています。

ここでは、誰が財産を取得した場合に2割加算がなされるかを説明したいと思います。

2 2割加算の対象になる人

国税庁のホームページ等には、①配偶者、②一親等の血族は2割加算の対象にならず、それ以外の人が2割加算の対象になると記載されています。

ただ、実際には、①または②に該当するのに例外的に2割加算の対象になる場合、①にも②にも該当しないのに例外的に2割加算の対象にならない場合、例外の例外となる場合等があり、分かりにくいです。

そこで、ここでは、いくつかのパターンに場合分けをして説明したいと思います。

⑴ 配偶者が取得する場合

配偶者が、相続財産を相続したり、死亡保険金の受取人になったりすることがあります。

配偶者については、財産を取得することが確定している場合は、相続分または1億6000万円までの財産については、相続税が課税されないこととなっていますが、これらを超える財産については、相続税が課税されることとなります。

配偶者が取得する場合には、①のとおり、まず2割加算はなされません。

ただし、ここで言う配偶者は、戸籍上の配偶者であり、内縁関係の人は含みません。

⑵ 子が財産を取得する場合

子が相続財産を相続したり、死亡保険金の受取人になったりすることがあります。

子は、②の一親等の血族に該当し、まず2割加算はなされません。

養子も、法的には一親等の血族であるとされますので、2割加算の対象にはなりません。

ただし、自身の孫を養子にした場合は、例外的に2割加算の対象になります。

これは、このような例外がなければ、本来は2割加算の対象になる孫を、意図的に養子にし、2割加算の対象から外すという相続税対策を行うことができてしまうためです。

こうした相続税対策を抑止するため、例外的に、孫養子は2割加算するものとされています。

しかし、例外の例外として、自身の子が先に死亡し、自身の孫が代襲相続人になった状況で、自身の孫を養子にした場合は、2割加算の対象になりません。

後述のとおり、代襲相続人となった孫は、そもそも、2割加算の対象にならないため、先述の相続税対策の抑止のため、2割加算の対象にする必要がないためです。

ところで、自身が養子縁組を行った時点で、すでに養子に子がいた場合、養子の子は2割加算の対象になるのでしょうか。

法律上、養子縁組前の子は自身の親族にはならないと解釈されています。

このため、養子縁組前の子は、自身の孫にはならないため、孫養子に該当せず、2割加算はなされないこととなります。

⑶ 孫が財産を取得する場合

被相続人よりも以前に子が亡くなっている場合には、孫が代襲相続人となり、法律上の相続権を有することとなります。

被相続人が亡くなった時点で子が存命である場合は、その子=孫は、法律上の相続権は有しません。

しかし、遺言を作成し、財産を遺贈するものとしておけば、財産を相続することができるようになります。

また、孫が死亡保険金の受取人になることもあり得ます。

孫については、代襲相続人になった場合は、法律上の相続権に基づく相続であるため、2割加算の対象にならないとされています。

つまり、代襲相続人になった孫が相続財産を取得したり、死亡保険金の受取人になった場合には、2割加算はなされないこととなります。

他方、代襲相続人になっていない場合は、まさしく、相続権を有するはずの子を飛ばして相続がなされることとなるため、2割加算の対象になります。

では、事例としては少ないですが、ひ孫が財産を取得した場合はどうなるのでしょうか。

この場合も、孫が財産を取得した場合と同じとされており、代襲相続人になったひ孫であれば2割加算の対象ではなく、代襲相続人になっていないひ孫であれば2割加算の対象になります。

⑷ 父母が財産を取得する場合

被相続人の父母が相続財産を取得したり死亡保険金の受取人になったりした場合は、まず2割加算の対象になりません。

⑸ その他の親族(祖父母、兄弟姉妹、甥姪等)、親族ではない人が財産を取得した場合

その他の親族(祖父母、兄弟姉妹、甥姪等)、親族ではない人が財産を取得した場合は、必ず2割加算がなされることとなります。

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