四日市で『相続税申告』なら【税理士法人心 四日市税理士事務所】

税理士法人心

弔慰金と相続税についてのQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

弔慰金はどのような場合に支払われるのですか?

従業員が亡くなったときに、会社や雇用主から金銭が支給されることがあります。

こうした金銭のうち代表的なものは死亡退職金ですが、それ以外にも、弔慰金、花輪代、葬祭料が支払われることがあります。

このうち、弔慰金は、遺族を慰める目的で支給される金銭のことをいいます。

また、花輪代、葬祭料は、葬儀費用の一部を補填するために支給される金銭のことをいいます。

弔慰金には相続税が課税されるのでしょうか?

弔慰金や花輪代、葬祭料については、相続に際して支払われるものであるため、相続税が課税されます。

ただし、一定の非課税限度額が設けられています。

弔慰金、花輪代、葬祭料の非課税限度額は、以下のとおりです。

  • ・被相続人が業務上死亡した場合:普通給与の3年分
  • ・被相続人が業務上死亡したわけではない場合:普通給与の半年分

非課税限度額を超える金額については、死亡退職金と同じものと扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

また、死亡退職金については、上記とは別に、500万円×法定相続人数で算出される金額までの非課税限度額が設けられています。

以上の2つの非課税限度額の合計を超える金額に限り、相続税が課税されることとなります。

普通給与とは何でしょうか?

非課税限度額を算定する際の普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当等を合計したもののことをいいます。

残業代や賞与については、普通給与には含まれません。

業務上の死亡かどうかは、どのように判断されるのでしょうか?

業務上の死亡にあたるかどうかについては、労災の支給対象になるかどうかと同じ基準が用いられています。

つまり、業務遂行中に死亡した場合や、業務に起因する事故や疾病によって死亡した場合であれば、業務上の死亡に該当します。

かつては、通勤中の死亡事故が業務上の死亡に該当するかどうかが問題となることがありました。

現在の確立した考え方では、通勤中の死亡についても、業務上の死亡と判断されています。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ