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相続税の申告期限に間に合わないときのQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月18日

相続税の申告期限に間に合わないと、どうなるのでしょうか?

相続税の申告期限に間に合わない場合は、本来納付すべき相続税(本税)だけでなく、無申告加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。

無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティであり、延滞税は、期限内に納付しなかったことに対するペナルティになります。

無申告加算税はどれくらい課されるのでしょうか?

申告期限に間に合わなかった時点で、少なくとも、本税の5%の無申告加算税が課税されます。

申告期限のあとに自主的に申告を行ったとしても、本税の5%は追加で納付しなければならなくなるのです。

また、税務調査の事前通知がなされた場合には、無申告加算税は、50万円までは本税の10%、50万円を超える部分は本税の15%になり、税務調査がなされた場合には、無申告加算税は、50万円までは本税の15%、50万円を超える部分は本税の20%になります。

なお、無申告加算税の額が5000円未満であるときは、無申告加算税は切り捨てにより課税されないこととなります。

延滞税はどれくらい課されるのでしょうか?

延滞税の税率は、時期によって異なります。

これは、延滞税の税率が、銀行の新規の短期貸出約定平均金利利率によって変動することとなっているからです。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間については、延滞税の税率は、納期限から2か月後までについては年利2.4%、納期限から2か月が過ぎてからについては年利8.7%とされています。

ここでいう納期限とは、申告期限を過ぎてからは申告することとなってしまった場合は、期限後申告を行った時点のことをいいます。

つまり、10か月の申告期限が経過し、さらに6か月が経過してから期限後申告を行った場合は、申告期限から8か月が経過するまでは年利2.4%の税率となり、その後は8.7%の税率となります。

なお、延滞税の額が1000円未満であるときは、延滞税は切り捨てにより課税されないこととなります。

相続税の申告期限までに申告の準備が間に合わない場合は、どうすれば良いのでしょうか?

このように、申告期限までに申告を行うことができなければ無申告加算税が、申告期限までに納付を行うことができなければ延滞税が課税されることとなります。

では、申告期限までに準備が間に合わないときに、無申告加算税や延滞税のペナルティを避けるためには、どうすれば良いのでしょうか。

結論としては、概算でも申告書を作成・提出し、納付を行うべきであると思います。

たとえば、土地については固定資産評価額の1.2倍〜1.3倍、建物については固定資産評価額、有価証券については証券会社作成の取引残高報告書の資産合計額、預金は相続時点の残高の合計額といった感じで、概算で評価額を算定すれば、短時間で概算の申告書を作成することができます。

納付も、一旦、概算額で行います。

もっとも、概算の申告書は正確性を欠いているでしょうから、そのままで終わりにしてしまうと、調査選定等の対象になってしまう可能性があります。

このため、後日、きちんと財産調査や財産評価を行い、正式な申告書を作成し、提出することとなります。

正式な申告書で税額が増加したときは、不足額を追加で納付します。

正式な申告書で税額が減少したときは、差額について更正の請求をし、還付を受けます。

このような方法を用いれば、無申告加算税の発生は避けることができます。

また、当初の申告書の金額が過少であった場合には、過少申告加算税の対象になる可能性がありますが、自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は課されないこととなります。

正式な申告書で税額が増加したときには、不足額について延滞税が発生しますが、あくまでも差額に対する延滞税ですので、限られた金額に抑えることができるでしょう。

このため、きちんと財産調査、財産評価を行った上で、正式な申告書を早期に提出すれば、ペナルティをゼロまたは最小限に抑えることができるかと思います。

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