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相続税と贈与税の違いに関するQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月28日

どのような場面で課税されるのでしょうか?

相続税は、ある人が亡くなったことにより、財産を相続したり、死亡保険金を受け取ったりした人がいる場合に、財産や保険金を受け取った人に課税される可能性があります。

一方、贈与税は、ある人が、生前、他の人に財産を無償譲渡した場合に、財産を受け取った人に課税される可能性があります。

このように、相続税も、贈与税も、財産を受け取った人に課税されるという点では共通しますが、相続税は譲渡人が亡くなった場合の財産の譲渡に、贈与税は譲渡人の生前の財産の譲渡に課税されるという点で違いがあります。

非課税金額はいくらなのでしょうか?

相続税も、贈与税も、財産の譲渡があったからといって、必ず課税がなされるわけではありません。

一定金額(これを基礎控除額と言います)以上の財産の譲渡に対して、課税がなされることとなります。

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数です。

相続財産等の総額がこの金額を超えない限り、相続税は課税されません。

一方、贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた人1人につき年間で110万円です。

各自が贈与を受けた金額がこの金額を超えない限り、贈与税は課税されません。

このように、相続税と贈与税とでは、基礎控除額にも違いがあります。

また、相続税では、相続財産等の総額で課税されるかどうかが判断されるのに対し、贈与税では、各自が贈与を受けた金額で課税されるかどうかが判断されます。

税率は何%なのでしょうか?

相続税も、贈与税も、10%から55%の累進税率になっています。

具体的な税率については、それぞれ国税庁のホームページに早見表が掲載されています。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

どこの税務署に申告書を提出するのでしょうか?

相続税については、被相続人の、亡くなった時点の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

一方、贈与税については、財産を受け取った人の、申告書を提出する年の1月1日時点の住所地を管轄する税務署に提出します。

どのような特例を利用できるのでしょうか?

相続税については、被相続人が居住していた土地や、被相続人が事業で使用していた土地、被相続人が賃貸していた土地(アパートの底地を含む)について、小規模宅地等の特例を利用し、限度面積まで、土地の評価額を80%または50%減額できることがあります。

また、配偶者が取得した財産について、配偶者の税額軽減の制度を利用し、1億6000万円または法定相続分まで、非課税とすることができます。

他にも、障害者や未成年者が財産を取得した場合には、障害者控除や未成年者控除の制度を利用することができ、相続税の負担を軽減することができます。

これらの制度は、贈与税では用いることができません。

一方、贈与税については、現に居住している土地、建物を、結婚してから20年が経過している配偶者に対して贈与する場合には、一定額の非課税枠(特別控除)を利用することができます。

また、居住用不動産を取得するための費用を、子や孫に対して贈与する場合には、一定額の非課税枠を利用することができます。

これらの制度は、相続税では用いることができません。

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