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贈与税とは

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月21日

1 贈与税が課税される場面

贈与税は、財産の贈与を受けた人に対して課税されます。

贈与とは、無償または無償に近い形で財産の譲渡を受けることを言います。

贈与の対象になり得る財産は、不動産、株式、投資信託、公社債、現金、預貯金、自動車、美術品、骨董品等、あらゆる財産的価値のあるものが含まれます。

無償に近い形で財産の譲渡を受けた場合も含まれますので、時価よりも著しく低い金額で売買がなされた場合も、贈与にあたるとの判断がなされることもあります。

他には、ある人が他の人に対して有している債務を免除した場合、ある人が他の人が負っている債務を代わりに返済した場合等、ある人から他の人に対して無償で経済的利益を与えた場合も、実質的には贈与があったと扱われ、贈与税が課税されることとなります。

2 贈与税が課税される人、対象

贈与税が課税されるのは、贈与を受けた人です。

贈与をした人に対して贈与税が課税される訳ではありません。

また、贈与税が課税される対象は、1年間に贈与を受けた財産の総額です。

このため、1年間に複数の人から贈与を受けた場合には、複数の人から受けた贈与の総額について、贈与税が課税されることとなります。

現金や預貯金については、額面通りに申告を行えば良いですが、不動産や有価証券については、財産の評価額を算定する必要があります。

評価額を算定するためのルールは、通達等で定められています。

たとえば、不動産については、路線価をベースに計算するか、固定資産評価額に評価倍率を乗じることにより、評価額を計算します。

株式については、贈与時点の終値、贈与がなされた月の終値の平均、贈与がなされた月の前月の終値の平均、贈与がなされた月の前々月の終値の平均のうち、最も低い金額が評価額になります。

3 贈与税の税率

贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産に区分されています。

特例贈与財産は、贈与を受けた年の1月1日時点において、18歳以上になっていた子や孫に対してなされた贈与のことを言います。

上記以外は、一般贈与財産になり、贈与税額が高めになります。

国税庁のホームページには贈与税の速算表が掲載されています。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

4 贈与税の申告・納付の方法

贈与税の申告は、贈与がなされた翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。

申告にあたっては、申告書を管轄税務署に提出する必要があります。

管轄税務署は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。

管轄税務署は、申告書を提出する時点の住所で判断されます。

このため、贈与を受けた後に引っ越しをし、その後に申告を行うこととなった場合は、引越後の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。

贈与税の納付の期限も、申告期限と同じく、贈与がなされた翌年の2月1日から3月15日までです。

納付は、各金融機関や税務署等で行うことができます。