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税理士による相続人の調査

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 相続税計算のために相続人の数を確定させることが必要

相続税を計算するためには、相続人の人数を確定させる必要があります。

相続税には、基礎控除が適用され、3,000万円+600万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないと定められています(参考リンク:国税庁・相続税の計算)。

つまり、基礎控除の額を算定するために、相続人の人数を確定させることが必要不可欠なのです。

また、死亡保険金や死亡退職金については、非課税限度額が存在しており、500万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないこととなっています。

非課税限度額を算定するためにも、相続人の人数を確定させることが必要不可欠なのです。

2 相続財産の分割方法や納付方法について協議が必要

相続税については、相続財産の分割が完了していない状態でも申告することができます(参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告)。

ですが、可能であれば、相続財産の分割が完了してから申告したいという方が多いのではないでしょうか。

特に、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減を用いて相続税額の軽減を図ろうとしていても、基本的には、相続財産の分割が完了していなければこれらの制度を用いることができないこととなっています。

そのため、特例等を用いる場合においては、財産の分割を完了する必要性がより大きくなります。

分割が完了すると、それぞれの相続人の納付すべき相続税が確定することとなります。

こうした算定結果を前提として、相続税の申告や納付を行います。

このように、相続財産の分割方法や納付方法についての協議を行うためには、前提として、相続人を調査することが必要不可欠となるのです。

3 税理士による相続人の調査は当法人へ

上述のように、相続税の申告に際しては、相続人の調査が必須となります。

相続人の調査については、それぞれの相続人が戸籍等を集めて行うこともできますが、税理士に相続人調査を依頼することも一つの方法として考えられます。

当法人は、税理士による相続人調査も行っておりますので、相続税申告だけでなく、相続人調査についてもお困りのことがありましたら、当法人までご相談ください。

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