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税理士による相続人の調査
1 相続人調査の必要性
相続税申告を行うにあたっては、相続人調査が必要不可欠です。
ここでは、相続人調査が必要になる理由を説明したいと思います。
2 相続税の計算上、相続人の人数を確定する必要がある
相続税の計算上、相続人の人数を確定する必要があります。
相続税には、基礎控除が存在しており、3000万円+600万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないこととなっています。
基礎控除の額を算定するためには、相続人の人数を確定することが必要不可欠です。
また、生命保険金や死亡退職金については、非課税限度額が存在しており、500万円×法定相続人数までは、相続税が課税されないこととなっています。
非課税限度額を算定するためにも、相続人の人数を確定することが必要不可欠です。
3 相続財産の分割方法、納付方法について協議する必要がある
相続税については、相続財産の分割が未了の状態でも申告することができますが、可能であれば、相続財産の分割を完了して申告することを試みることが多いでしょう。
特に、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減を用いて相続税額の軽減を図る場合、基本的には、遺産分割が完了していなければこれらの制度を用いることができないこととなっています。
この場合には、遺産分割を完了する必要性がより大きくなります。
相続財産の分割が完了すると、各相続人が納付すべき相続税が確定することとなります。
こうした算定結果を前提として、相続税の申告、納付がなされることとなります。
このように、相続財産の分割方法、納付方法についての協議を行うためには、前提として、相続人を調査することが必要不可欠です。
4 税理士による相続人の調査
このように、相続税の申告に際しては、相続人の調査が必要不可欠です。
相続人の調査については、各相続人が、戸籍等を集めて行うこともできますが、税理士に相続人調査を依頼することも考えられます。
当法人は、税理士による相続人調査もお受けしていますので、相続人調査についてお困りのことがありましたら、当法人までご相談ください。