四日市で税理士をお探しの方は【税理士法人心 四日市税理士事務所】

税理士法人心

遺留分と相続税

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 遺留分を請求した場合の相続税申告・納付のタイミング

遺言により、特定の人がすべての財産を取得するとされた場合、他の相続人は、遺留分を侵害されたとして、遺留分の請求を行えることがあります。

遺留分を請求した場合は、どの段階で相続税の申告・納付を行えばよいのでしょうか。

以下では、この点について説明します。

2 遺留分の額が確定したら相続税申告・納付が必要

遺留分を請求した側の方に相続税の申告・納付を行う必要が生じるのは、遺留分の額が確定した後です。

遺留分を請求するという意思表示を行っただけの段階では、請求をした側に相続税の申告・納付について問題が生じることはありません。

また、話合いを行ったり、裁判所に調停の申立てや訴訟の提起を行ったりした段階においても、同様です。

3 遺留分の額が確定した後の流れ

それでは、遺言により財産を取得した側と遺留分を請求した側との間で話合いが成立し、遺留分の額が確定したらどうなるのでしょうか。

この段階で、遺留分を請求した側の方は、遺留分に相当する金銭について相続税申告を行うことができます。

理屈上、この申告は、いつまでにしなければならないというものではありません。

ただし、遺留分の額が確定してから行う申告は、申告を行ったその日が納付の期限でもあるため、納付まで間が空いてしまうと、その日から納付するまでの間に延滞税が発生してしまうことになります。

一方、遺留分を請求した側の方からは申告を行わないという選択肢もあります。

この場合、遺言により財産を取得し、遺留分を請求された側の方が、遺留分に相当する金銭を支払ったことを理由として、相続税の申告をした後さらに更正の請求を行い、相続税の還付を受ける必要があります。

そうすれば、後日税務署から、更正処分により、遺留分を請求した方に対して、遺留分に相当する金銭の納付を求められます。

他方、遺言により財産を取得して遺留分を請求された側の方が、遺留分の額が確定してから4か月以内に更正の請求を行わなければ、相続税の還付がされず、遺留分を請求した方に対しても更正処分がされないこととなります。

なお、話合いが成立せず、遺留分について訴訟で判決がなされた場合についても、上記と同様です。

4 税理士へのご相談

遺留分の請求を行ったものの、どのように相続税が課税されるかが分からない場合は、一度税理士にご相談いただいた方がよいかと思います。

当法人は、相続税に関するご相談をお受けしていますので、遺留分が発生している場合の相続税申告についてもお気軽にお問い合わせください。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ