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農地や耕作権等の相続税評価

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月5日

1 農地の相続税評価の落とし穴

被相続人が田や畑を所有していた場合、その田畑についても、相続税の課税対象となります。

相続税の申告を行うにあたっては、課税対象の土地の評価額を計算しなければなりませんので、田や畑などの農地についても評価額の計算が必要です。

農地の評価額は、多くの場合、固定資産評価額に評価倍率をかけ算することで、計算することができます。

固定資産評価額は、毎年4月か5月に、市町村役場から届く固定資産税納税通知書で確認することができます。

評価倍率についても、国税庁のホームページの評価倍率表で確認することができます。

また、農地を第三者に貸していた場合には、耕作権等についての控除計算がなされることとなります。

耕作権の場合は、純農地、中間農地が50%、市街地農地、市街地周辺農地が40%の控除計算がなされます。

このように、概略だけを説明すると、農地の相続税評価は簡単に行うことができそうです。

しかし、実際には、農地の相続税評価には、いくつかの落とし穴があります。

ここでは、こうした落とし穴の例を説明したいと思います。

2 ヤミ小作の場合は耕作権の控除計算ができない

前述したように、農地を第三者に貸している場合は、耕作権等についての控除計算がなされます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、実態としては第三者に貸していたとしても、農業委員会の許可を得ていない場合があるということです。

農業委員会の許可を得ずに第三者に農地を貸していることを、「ヤミ小作」といいます。

実際のところ、失念していた等の理由により、農業委員会の許可を得ていないという例は、散見されます。

このように、農業委員会の許可を得ずに貸付がなされている場合は、農地の相続税の評価の際、耕作権の控除計算を行うことができないこととされています。

農業委員会の許可を得ていないのに、誤って耕作権の控除計算を行ってしまうと、農地を過少に評価することとなってしまい、後日、追加の相続税と加算税、延滞税を納付しなければならなくなるおそれがあります。

このため、耕作権の控除計算を行うにあたっては、必ず、農業委員会の許可を得ているかどうかを確認する必要があります。

各地の農業委員会で農地台帳の閲覧交付を申請すれば、この点についての確認を行うことが可能です。

3 農地利用集積計画の公告に基づく賃貸がなされている場合

一定の農地については、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の公告によって賃貸がなされていることがあります。

この制度による賃貸は、法定更新等の対象にならないため、耕作権等よりも弱い権利に過ぎないと考えられています。

このため、農地の相続税評価にあたっては、控除計算される割合が、わずか5%にとどまります。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の公告による賃貸かどうかも、農地台帳で確認することができます。

また、この制度による賃貸は、賃貸期間が5年から10年程度に限定されていることが多いため、賃貸期間が1つの目安になります。

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