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相続税評価の方法

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 相続税評価について

相続税申告では、個々の財産の評価額を算定する必要があります。

財産的な価値のある財産については、一通り、財産評価を行う必要があります。

もっとも、一口に財産評価といっても、様々な方法があります。

例えば、不動産については、固定資産税評価額や査定価格、鑑定評価額等、様々な評価方法があります。

こうした様々な評価方法のうち、どれをどのように用いるかが個々のケースでばらばらですと、相続税の額もばらばらになってしまいます。

このようになってしまうと、どのように申告書を作成すれば正解なのか、まったく分からなくなってしまいます。

そこで、相続税の算定においては、財産評価基本通達という統一的なルールが設けられており、実務上も、基本的には財産評価基本通達のルールに従って評価をすることとなっています。

ただ、財産評価基本通達のルールも、独特なものであり、正確に用いることが難しい部分も多いです。

ここでは、相続税評価額の計算方法の特殊性、特に他の評価方法と異なる部分について、いくつかの例を挙げて説明したいと思います。

2 リフォームした建物

建物をリフォームすると、建物の利用価値が増加することが多いかと思います。

ただ、市町村が決める固定資産税評価額では、リフォームを行ったからといって、必ずしも、固定資産税評価額が増額されるわけではなく、据え置きになっていることも多いです。

このように、固定資産税評価額が据え置きになっている場合、相続税評価はどのように行うべきなのでしょうか。

相続税評価では、リフォーム費用のうち、資本的支出といえる部分については、評価額に反映させるべきであるとされています。

資本的支出とは、建物の価値や機能を高めるための支出です。

このような支出がなされている場合は、資本的支出の額から、一定の減価償却計算を行った後の金額を、建物の相続税評価額に加算することとなります。

3 投資信託

投資信託については、証券会社が発行する残高証明書により、評価額を確認することができます。

証券会社の残高証明書の評価額については、相続時点の基準価額が記載されていることがあります。

ただ、投資信託によっては、換金の際、一定額が信託財産留保額とされ、換金額から差し引かれることとなっているものがあります。

このような場合は、相続税評価上、信託財産留保額を差し引くことで、評価額を算定することができます。

なお、証券会社の残高証明書でも、基準価額とは別に、解約価額が記載されている場合があります。

この解約価額については、信託財産留保額を差し引いた後の金額になっています。

また、取得価格と比較し、投資信託が値上がりしている場合には、換金の際には、源泉所得税等が差し引かれた後の金額が支払われることがあります。

このような場合にも、相続税評価上、源泉所得税等の金額を差し引き、評価額を算定することができます。

4 税理士へのご相談

このように、相続税評価の場面では、独特の評価方法を用いる必要があります。

こうした知識の有無により、最終的な納税額が変わってくることも多いです。

相続税評価については、税理士にご相談ください。

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